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2019.08.26車購入時のお役立ち情報自動車に関わる税金 2019.10~税制はどう変わる?

クルマの税金

年1回の自動車税、車購入時の取得税(今後、環境性能割り)、車購入時と車検時にかかる重量税、そして今回2%上がる消費税、燃料に関する税金と2重・3重と家計を圧迫する車の税金に関して解説していきます。また、新車の購入時に内訳には記入されていてもよくわからない税金をちょっぴりわかるように解説します。

今、最も話題の「消費税」

二重課税として、特に問題視されている税金です、特にガソリンなどはガソリン税も取られているのにそれに輪を掛けて消費税として、税金が徴収されています。また車の整備や用品などの購入時にも税金が掛かり、どうも納得出来ない税金です2019年8月現在の税率は8%ですが、2019年10月に2%の増税が決定しています。修理代や車の消耗部品、燃料などに消費税として今後10%掛かります。今後、新車購入時には車両本体価格(収得価格)の10%が自動的にかかってきます。

※淡い期待はしないでください。計算上は、購入時にはほぼ確実にどの車も影響を受けて手出しが増えます。

 

「自動車取得税」※エコカー減税が同時に適応されています。

自動車を購入する場合に掛かる税金で、新車・中古車に係わらず支払う税金です。ただし免税される場合があります、免税される条件は車両標準価格が50万円以下の車を購入した場合が免税適用対象となります。

新車のお車を購入された場合

メ-カ-の希望標準価格の90%に対して税率5%軽自動車の場合は3%)です。ただし、新車時にメーカーオプションを装備希望されますと(カ-ナビ/アルミホィ-ル/ABS他)車両本体価格が上がりますので、自動車所得税も上がる事になります。いいか悪いかは別ですが、税金面から見るとメ-カ-オプション品以外の装備品は後に取付けた方が、お得という事になります。

中古車を購入された場合

販売価格が50万以下の中古車だったら免除になるという訳では無いのです。恐るべき自動車取得税!!お買い求め頂いた中古車が、お買い得車で50万以下だとしても基準が国で設定される算出値(残価率)というのがあります。中古車の売買の時は、この残価値を元に算出されるしくみとなっております。
が、おおよそ軽自動車なら2年経過、国産の普通車でも3年ほどでかからなくなりますが、車両価格の高い車は例外なく5~7年でもかかってくる可能性があるのでお気を付けください。

※残価率とは・・・

ある年数を経過した車の価値がどの位の価値があるものか、示すものなんです。車の価値はご存知のように、年数が経過すると程、価値が低くなっていくのは、ご承知かと思いますが 残価率は、一定年数を経た車の価値を新車時を1として表しています。

自家用自動車の場合、一年が経過してしまうと残価率は0.681四年を経過すると、0.215、六年を経過すると0.100というように年数が経過する程、車の価値が下がっていきます。7年を過ぎると、殆どゼロに近い状態となり価値が無いと見なされてしまいます。

中古車の査定価格も同様な考え方でいいと思います。又、中古車店での販売価格が適性かどうかを判断する材料にもなります。

例として 新車販売価格が210万円の車を中古車として購入する場合この車は4年経過しますと、その価値は200万×0.25(残価率)45万となりますのでどんなに高額に販売されたとしても、取得税は免税されます。しかし同じ車で3年経過した時点ですと 210万×0.316=66万3千円と見なされ自動車取得税が課税されます、知人から安く売ってもらったとしても課税されます。5%にあたる、33,150円支払う事になります。
2019年10月に自動車取得税は、環境性能割りへ変更となります。

 

「重量税」※エコカー減税が同時に適応されています。

車検を受ける自動車や車両番号の指定を受ける軽自動車を課税対象として、自動車検査証の交付や車両番号の指定を受ける人に課する税金です。税率は、自動車・軽自動車の車種、車両重量別、車検期間別に定額で規定されています。市町村で多少納税額が異なります。

国税庁「重量税のあらまし」のページへリンク)

また、新規又は継続等のための自動車検査証の交付や車両番号の指定を受けるときまでに、陸運支局又は自動車検査登録事務所や軽自動車検査協会で、自動車重量税印紙を書類に貼って納めます。
新車時3年車検になる車は3年分納付します、2年車検になる車は2年分納付しますその後、車検時に収める税金となりますが、車検の時に納税する税金としては高額の税金となります、この税金の使い道は主に道路整備などに使われているようですがもう少し安くしてもらいたいものです。税額は500Kg単位ごとに変わります
こんな事があります (^-^)/

<ケ-ス その1>

同じ形の車で装備品のちょっとした違いで車両重量が異なり同じ大きさの車でも納税額が変わってしまいます。仮にAタイプの車が998キロで、Bタイプの車が1001キロだとしますと500キロごとの課税となりますので、ここで一年間の重量税の計算をしてみますとAタイプの場合は6300円×2=12600円が納付額となりBタイプの場合は6300円×3=18900円という計算となります。3キロの差が、税金の差額¥6300円にもなってしまいます。
車両重量によってはこの500キロ区分が、大きな影響となるのです。
例えば、サンルーフやメーカのマルチナビ、JBLやBOSEなどのサウンドシステムの様な重量に影響を及ぼしやすい装備差によって同じ大きさの車でも、ちょっとした重さの差で、税金の大きな差となってしまうのです。ですから新車時のオプション設定などの時、税額が異なるケ-スとなね場合はその税金分の価値があるかどうか、検討されるといいでしょう。

<ケ-ス その2>

車検が一年間有功期限がある中古車を購入した場合や車検が残っている車を売った場合や廃車した場合は、自動車重量税は どうなると思いますか?

自動車重量税は車検の期間分、前納している形で一括で納税しますが車検期間途中で愛車を手放しても、前納した自動車重量税は戻ってきません。また、中古車として車検が一年残っている車を購入するケ-スの場合は一年分自動車重量税は、支払う必要はないのです。

ヘルムジャパン重量税・取得税計算ページへリンク)

 

「自動車税に関して」

自動車税は、車を購入した翌月より支払い義務が生じる事になります。そのために購入時には、翌月分から年度末までの税金を納付しないといけません。ただし3月に購入した場合は、その時点での納税の必要がありません。4月からの、1ヵ年分を5月末までに納税すれば良いことになっています。また年度中に愛車を抹消登録した場合や、他の都道府県に移転されて移転登録をされた場合は、翌月分から年度末分までが返還されます。

軽自動車の場合は月割制度が無いので、購入時には自動車税はかかりませんが仮に4月2日以降に車を購入して、3月末のでに抹消登録した場合は約一年近く乗ったとしても、軽自動車税は支払わなくてもすみますが軽自動車の場合は、抹消登録をしても税金の払い戻しはありません。

自動車税は排気量により、税額が決められています

総務省 新型2019年自動車納税区分表リンク)

 

自動車税を滞納すると、どうなる・・・

自動車税、納税通知書はご存知の通り、4月下旬~5月上旬ごろに送付されてきます。納付期限というのがあります。5月末までにお支払い下さいとあります。もし支払いが遅れるとペナルティ-として納付する自動車税に滞納利子がついてしまいます。納付期限から1ヶ月以内に納税した場合は年7.3%それ以降になると年に14.6%もの高い利息がついてしまいます延滞期間は一年を、365日として日割りで計算されますので一日でも早く納税する事をお薦めします。

ちなみに 1501~2000ccクラスに課せられる自動車税の年額39500を一年間滞納しますと、約5500円ほど滞納金が加算されてしまい支払い額は45000円程になってしまいます。※現行の自動車税を適用しています。

途中で車を買いかえる事がわかっている場合
例えば6月に車を買い替える場合後からの手続きで返還してもらう事も可能ですが、この場合は・・・自動車税には(軽自動車除く)月割り制度がありますので、1ヶ月単位で納税する事も可能ですが、勝手に納税通知書を変更する事は出来ませんので所轄の税事務所で手続きする事が必要となります。

「軽自動車税」について

軽自動車は管轄する市役所、区役所から納付書が送られてます支払いも所轄の出張所や区役所、市役所でも支払う事が可能です。税負担も乗用自動車比べると、たいへんお安く税金が安いイメージでしたが、徐々に上昇してきております。
自動車税は乗用タイプ貨物タイプそして、自家用か事業用かにより税額が決められています。

 

 

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